1952-12-17 第15回国会 衆議院 人事委員会 第12号
それ以外に館長が不在の場合に、その次席の参事官ないしは一等書記官が館長の代理をいたしますので、従つて出費も次席の場合よりはふえるというので、館長代理加俸というものを出しております。 それから次に経費等種々の都合によりまして、公館を開設しませんで、一人の大使が隣国の大使を兼任をするという場合がございます。そして兼任地に行つた場合に兼任地加俸というものを出しておる次第でございます。
それ以外に館長が不在の場合に、その次席の参事官ないしは一等書記官が館長の代理をいたしますので、従つて出費も次席の場合よりはふえるというので、館長代理加俸というものを出しております。 それから次に経費等種々の都合によりまして、公館を開設しませんで、一人の大使が隣国の大使を兼任をするという場合がございます。そして兼任地に行つた場合に兼任地加俸というものを出しておる次第でございます。
要するに地位は下でございますが、仕事の内容及び責任において同じようなことをするし、従つて出費も多いということも考えまして、これを補填するという意味でございます。